| ■医療費の支給制度 |
◆乳幼児の医療費支給 小学校就学前のお子様が病気やけがで医療機関にかかった場合、その医療費の一部負担分を支給するものです。 <受給資格対象者> さいたま市に住んでおり、健康保険に加入している小学校就学前のお子様をお持ちの保護者の方。*ただし、所得制限があります。 <支給の対象経費> 保険診療の一部負担金および入院時食事療養標準負担金の2分の1。*ただし、健康保険から高額療養費が支給されるときは、その額を除いて支給します。 <支給の方法> 1.さいたま市と協定を結んでいる市内協定医療機関にかかった場合 医療機関等の窓口で、保険診療の一部負担金および入院時食事療法標準負担額の2分の1の支払いが不要となります。ただし、対象乳幼児の加入している健康保険から、後に高額療養費が支給されたときは、さいたま市に返還していただきます。 2.上記以外の医療機関にかかった場合 医療機関等の窓口で、保険診療の一部負担金などを支払い、医療費支給申請書に領収書を添付し、さいたま市に申請してください。申請受付月の翌月末までに受給資格者の登録口座に医療費を振り込みます。 <登録申請に必要なもの> 印鑑・お子様が加入している健康保険証・保護者名義の普通預金通帳(郵便局は除く) <登録受付場所> 各区役所福祉課(受付・受給資格証交付)・各支所(受付) |
◆ひとり親家庭等の医療費支給 児童扶養手当を受けている家庭などの皆さんが、病気やけがで医療機関にかかった場合、その医療費の一部負担分を支給するものです。 <対象者> 1.児童扶養手当を受けている家庭の方 2.児童扶養手当を受けられない父子家庭の方や公的年金を受けている家庭の方 *ただし、一定の所得制限があります。 <支給の対象経費> 保険診療の一部負担金および入院時食事療養標準負担額の2分の1。*ただし、高額療養費が支給されるときは、その額を除いて支給します。 <支給の方法> 1.さいたま市と協定を結んでいる市内協定医療機関にかかった場合 医療機関等の窓口で、保険診療の一部負担金および入院時食事療法標準負担額の2分の1の支払いが不要となります。ただし、受給者の加入している健康保険から、後に高額療養費が支給されたときは、さいたま市に返還していただきます。 2.上記以外の医療機関にかかった場合 医療機関等の窓口で、保険診療の一部負担金などを支払い、医療費支給申請書に領収書を添付し、さいたま市に申請してください。申請受付月の翌月末までに受給資格者の登録口座に医療費を振り込みます。 <登録申請に必要なもの> 印鑑・申請者および児童の戸籍謄本(全部事項証明書)・世帯全員の住民票(省略のないもの)・所得証明書(必要のない場合もあります)・健康保険証・申請者名義の普通預金通帳(郵便局は除く) <登録受付場所> 各区役所福祉課 |
◆心身障害者の医療費支給 心身に障害のある方が、病気やけがで医療機関にかかった場合、その医療費の一部負担分を支給するものです。 <対象者> 1.身体障害者手帳1級、2級、3級の方 2.身体障害者手帳4級の一部の障害に該当する65歳以上の方 3.療育手帳マルA、A、Bの方 4.精神障害者保健福祉手帳1級、2級で、65歳以上の方 <支給の対象経費> 保険診療の一部負担金および入院時食事療養標準負担額の2分の1。*ただし、他の公費負担や健康保険から高額療養費が支給されるときは、その額を除いて支給します。 <支給の方法> 1.さいたま市と協定を結んでいる市内協定医療機関にかかった場合 医療機関等の窓口で、保険診療の一部負担金および入院時食事療法標準負担額の2分の1の支払いが不要となります。ただし、受給者の加入している健康保険から、後に高額療養費が支給されたときは、さいたま市に返還していただきます。 2.上記以外の医療機関にかかった場合 医療機関等の窓口で、保険診療の一部負担金などを支払い、医療費支給申請書に領収書を添付し、さいたま市に申請してください。申請受付月の翌月末までに受給者の登録口座に医療費を振り込みます。 <登録申請に必要なもの> 手帳・健康保険証と老人保健法適用の方は老人保健法医療受給者証・印鑑・普通預金通帳(郵便局は除く) <登録受付場所> 各区役所福祉課 お問い合せは、さいたま市各区役所福祉課へ。 さいたま市中央区福祉課 048-840-6055(直通) |